現時点でのNISAを活用した資産運用は海外ETF購入

資産運用をはじめて、2014年1月からNISA(少額投資非課税制度)がスタートしていることを知り、すぐにこの制度を活用するため、NISA口座の開設手続きをしました。

しかし、当時はNISA口座開設に2013年1月1日時点の住所を証明する住民票の写しの提出が必要でした。ぽっかくんは2015年に関東から関西へ引っ越ししていたので、SBI証券の住民票取得代行サービスを利用しましたが、NISA口座開設まで結構な時間がかかりました。

NISAの概要

購入した株式・投資信託等を保有している間に受け取った配当金・分配金、値上がり後に売却したことによる利益(譲渡益)が非課税になります。ただし、NISAで取引した損益は特定⼝座・⼀般⼝座で発⽣した譲渡益・配当⾦等と損益通算ができず、NISAで取引した損失を翌年以降に繰り越しすることもできません。
出典:金融庁ホームページ

利用者満20歳以上(口座を開設する年の1月1日現在)の日本に居住する者。なお、19歳未満の日本の居住者はジュニアNISAを利用できる。
非課税対象株式・投資信託等への投資から得られる配当金・分配金、譲渡益
口座開設可能数1人1口座。NISA口座を開設する金融機関は1年単位で変更可能であるが、開設済みのNISA口座で既に株式・投資信託等を購入している場合、その年は他の金融機関に変更することはできない。
非課税投資枠新規投資額で毎年120万円が上限(非課税投資枠は最大600万円)。なお、非課税投資枠の未使用分があっても、翌年以降への繰り越しはできない。
非課税期間最長5年間。ただし、期間終了後、新たな非課税投資枠への移管(ロールオーバー)による継続保有が可能である。
投資可能期間2014年~2023年

ロールオーバー可能な⾦額に上限はなく、時価が120万円を超過している場合、そのすべてを翌年の⾮課税投資枠に移すことができるのもNISAのメリットです。

一方で、NISAには次のようなデメリットもあります。

  • 新規投資のみが対象であり、現在保有している株式・投資信託等をNISA⼝座に移すことはできません。
  • NISAの⾮課税期間内に保有資産が値下がりし、その後、特定⼝座・⼀般⼝座に移し、値上がりした場合、当初の購⼊価格と売却価格からみると、損失が出ている状況にもかかわらず、課税対象となります。

2019年2月時点におけるNISAの運用方針は海外ETF購入

少額からの長期・積立・分散投資を支援するための非課税制度である、つみたてNISAが2018年1月からスタートしました。非課税投資枠が新規投資額で毎年40万円が上限(最大800万円)、非課税期間は最長20年間です。現在、つみたてNISAの投資対象商品である楽天・全米株式インデックス・ファンドを特定口座で積立購入しています。法改正でNISAの投資可能期間が延長され、2024年以降もロールオーバーによる継続保有ができることを期待しているので、つみたてNISAに変更せず、NISAでの運用継続を考えています。

2019年2月時点では、米国株・高配当株への投資を資産運用のコアにしたいと考えているので、これが継続するNISAを活用とした資産運用の前提となります。また、SBI証券の特定口座での米国株式・ETF買付には約定代金の0.45%、最低5ドル、上限20ドルの手数料(いずれも税抜)が必要です。この買付手数料がNISA口座では無料であることもあり、毎年のNISA口座の非課税投資枠では海外ETFを購入する予定です。

なお、2016年~2019年のNISA口座の非課税投資枠で購入した/購入する海外ETFは次の通りです。

  • 2016年:バンガード・トータル・ワールド・ストックETF(VT)
  • 2017年:バンガード・米国高配当株式ETF(VYM)
  • 2018年:iシェアーズ・コア米国高配当株ETF(HDV)
  • 2019年:iシェアーズ優先株式&インカム証券ETF(PFF)

2020年に購入する海外ETFは未定、2021年以降は購入した海外ETFをロールオーバーにより継続保有していきます。