転職前の会社からの退職金は一時金として一括受け取り

退職金の受け取り方法は、(1)一時金としての一括受け取り、(2)年金としての分割受け取り、(3)一括受け取りと分割受け取りの併用の3つから選択することができました。

定年退職ではなく、早期退職者募集に応募しての退職だったため、あまり時間がない状況で受け取り方法を決めなくてはなりませんでした。

一括受け取り、分割受け取りのメリット・デメリット

 受け取り金額税制・社会保険
一括受け取り
(一時金)
退職時点の退職金がそのまま受け取れる。退職所得として扱われる。
退職所得控除が受けられるため、税制上は有利である。
社会保険料はかからない。
分割受け取り
(年金)
退職時点の退職金を元本として、年金として支払われる。未払い分(残高)は所定の料率で運用されるため、総額は増える。雑所得として扱われる。
公的年金控除が利用できるが、厚生年金等を受け取る場合には、税金がかかる。
国民健康保険料、介護保険料などの計算対象となる。

一括受け取りのメリットは、(1)退職所得控除がある、(2)社会保険料の対象とならないことです。
勤続20年以下の場合:退職所得控除額=40万円×勤続年数(最低80万円)
勤続20年超の場合:退職所得控除額=70万円×(勤続年数-20年)+800万円
もし、退職金が退職所得控除額を超えたとしても、課税対象は超えた分の半分なので、大きな税制優遇を受けられます。

また、一括受け取りのデメリットは、長生きした場合に、ある時点から退職金の受け取り総額が分割受け取りよりも少なくなる可能性があることです。そのため、一括で受け取った退職金の資金管理が重要になります。

一方、分割受け取りのメリットは、退職金を会社が所定の運用利率で運用するため、その運用収益を得られること、デメリットは、年金としての受け取りが雑所得の扱いとなるため、所得税・住民税の課税対象であり、社会保険料・介護保険料計算の対象にもなることです。
公的年金等の収入金額の合計額が、65歳未満は70万円まで、65歳以上は120万円までは非課税となる公的年金等控除を利用できますが、それを超えた場合は課税対象となります。

退職金は一括受け取りを選択

最近は、会社の経営状態次第で、運用利率の引き下げる等の退職金制度が改悪されるリスクがあります。そもそも、会社の経営状態に不安を感じたことが、早期退職者募集に応募した理由の1つでもあったため、退職金は一時金としての一括受け取りを選択しました。そのおかげで、マンションの住宅ローンを完済し、残ったお金で資産運用をはじめることができました。